2000-11-12 (Sun)
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たとえば、この日記に好きな詩などを引用しようと思っても、無断で引用したら著作権の侵害に当たるのかなってふと考えました。「で、著作権って何?」
著作権――著作者が自分の創造した著作物を独占的に利用できる権利。
(小学館国語大辞典より)
著作権に関する国際条約には、大きく2つあります。
まずは、著作権を得るのに所定の登録手続や表示を必要とする“方式主義”による「万国著作権条約」と、手続は必要とせず、著作物が創造された時から自動的に著作権が発生するという“無方式主義”による「ベルヌ条約」です。日本はどちらの条約にも加盟しており、この場合「ベルヌ条約」の規定が優先されることになっています。
よく目にする“マルCマーク”→© というのがありますが、“Copyright”の頭文字で著作権者と最初に発行された年を明記してあります。
“無方式主義”を採用している日本ではあまり意味はありませんが、“方式主義”の国では、この“マルCマーク”を明記することによって、その著作物は保護されるのです。
さて、ここまでは著作権に関する基本的なお勉強。
それでは、引用しただけで著作権侵害になるのか? 答えは、侵害には当たりません。
著作権法における引用とは、たとえば、この日記に感想とかを書いたりする目的で(ほかに批評や意見なども)、必要最小限の範囲で他の著作物からその一部を使うことなのだそうです。
引用するときには、引用元の著作物と引用先の著作物とを区別することや、出所を明確するなどの条件を満たせば、著作権者の許可は必要ないのだそうです。
今日はとりあえず「著作権」の出所を明記してみました。
ほかにもいろんなサイトから情報をいただいたのだけれど、実はどこから引用したのかわからなくなってしまいました。
表現は一部変えて載せていますが、もし著作権法に抵触していたら、ごめんなさい。